文化ホール・楽屋
午前
9:00-12:00 |
午後
13:00-17:00 |
夜間
18:00-21:00 |
||
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大ホール | 平日 |
19,000
|
27,000
|
25,000
|
土日祝 |
23,000
|
33,000
|
30,000
|
|
小楽屋 |
1,100
|
1,500
|
1,200
|
|
中楽屋 |
1,100
|
1,500
|
1,200
|
|
大楽屋 |
1,400
|
1,900
|
1,600
|
その他諸室
区分 | 1時間当たりの基本使用料 |
---|---|
会議室(小) | 700円 |
会議室(大) | 900円 |
会議室(小・大併用) | 1,200円 |
和室 | 600円 |
スタジオ | 700円 |
その他の共用スペース (専用して使用する場合) |
1平方メートルあたり10円 |
備考(新宮市文化複合施設条例から)
-
入場料を徴収する場合
入場料又はこれに類するものを徴収して施設を使用するときの使用料は、次のとおりとする。この場合において、入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い金額を入場料等とする。
(単位:円) 入場料等の金額 使用料 1,000円以内 基本使用料に20%加算 1,001円以上~3,000円以下 基本使用料に50%加算 3,001円以上~5,000円以下 基本使用料に80%加算 5,001円以上 基本使用料に100%加算 - 入場料等を徴収しないが、商品の宣伝、展示即売等営利又は商業を目的として使用する場合は、基本使用料に5割を加算した額とする。
- 文化ホールで、練習、準備又は片付けのために使用するときの使用料は、基本使用料の5割を減額した額とする。
- 文化ホール及び楽屋において、使用時間を超えて使用する場合の使用料は、30分につき使用の許可を受けた時間帯の次の時間帯の使用料の30分あたりに相当する額とする。
- その他諸室等において、許可を受けた使用時間を超えて使用する場合の使用料は、30分あたりに相当する額とする。
- 1)~5)までにおいて、算出された額の10円未満に端数金額があるときは、その端数を切り捨てる。